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同窓会会則

第1章 総則

(名称)第1条

本会は、大阪情報専門学校同窓会と称する。

(目的)第2条

本会は、会員相互の親睦を図り、社会的地位向上を図るとともに、本校の発展と地域社会に貢献することを目的とする。

(事業)第3条

本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。

(事務局)第4条

本会の事務局を大阪情報専門学校に置く。

2. 事務局に事務職員を置くことができる。

第2章 会員

(会員)第5条

本会の会員は次のとおりとする。

(入会)第6条

第5条の正会員は入会金5,000円を卒業時に完納しなければならない。ただし既納の入会金は返金しないこととする。

(異動通知・除名)第7条

会員は、登録内容に異動が発生した場合、事務局に通知するものとする。

本会の社会的信用を損ずる行為があった者は、除名することがある。

第3章 役員および職務

(役員)第8条

本会に次の役員を置く。

(役員の選出)第9条

役員の選出は、次のとおりとする。

(役員の任期)第10条

役員の任期は5年とし、再任を妨げない。

2. 役員が欠けた場合、補充の役員は役員で選任することができる。ただし役員会が会務に支障が無いと認めたときは、この限りではない。

3. 補充又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残存期間とする。

4. 役員は、任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、なおその職務を行うものとする。

(役員の職務)第11条

役員の職務は次のとおりとする。

第4章 機関および職務

(機関の設置)第12条

本会に次の機関をおく。

(役員会)第13条

役員会は、役員をもって構成し、本会運営の立案審議に当たる。

2. 役員会の議長は、会長がこれに当たる。

(役員会の招集)第14条

役員会は、必要に応じ会長がこれを招集する。

(役員会の決議事項)第15条

本会則で別に定める事項のほか、次に掲げる事項について決議するものとする。

(役員会の議決方法)第16条

役員は役員会において各1個の議決権を有する。ただし監査役は除く。

2. 役員会の議事は、出席した役員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(役員会議事録)第17条

役員会の議事については、議事録を作成しなければならない。

2. 役員会議事録は事務局に備え付けて置かなければならない。

(総会)第18条

総会は、定期総会と臨時総会とする。

2. 定期総会は5年に1回開催する。

3. 臨時総会は役員会において必要と認める場合に開催する。

4. 総会の議長は、会長がこれに当たる。

(総会の招集)第19条

総会は、会長がこれを招集する。

(総会の決議事項)第20条

次に掲げる事項は、総会の決議を経なければならない。

(総会の議決方法)第21条

正会員は総会において各1個の議決権を有する。

2. 総会の議事は、出席した正会員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(総会議事録)第22条

総会の議事については、議事録を作成しなければならない。

2. 議事録には議長及び出席会員のうちから当該総会において選出された議事録署名人1名以上が署名するものとする。

3. 議事録は事務局に備え付けて置かなければならない。

第5章 運営事務

(事業年度)第23条

本会の事業年度は定期総会開催年4月1日から次回定期総会開催年3月31日までとする。

(資産及び経費)第24条

本会の資産は次の各号に掲げるものをもって構成し、経費は資産をもって支弁する。

(資産の使用用途)第25条

本会の資産は第2条、次の用途で使用する。

(事業計画及び予算)第26条

会長は毎事業年度事業計画を作成し、役員会に諮る。

(事業報告及び決算)第27条

会長は事業年度終了後遅滞なく決算書類を作成し、監査役の監査を受けなければならない。

2. 監査役は、前回の定期総会以降の年度決算に関する監査結果を定期総会で報告しなければならない。

(帳簿)第28条

本会は次に掲げる帳簿を事務局に備え置く。

第6章 雑則

(解散の場合の残余財産)第29条

本会が解散した場合において残余資産があるときは、総会の議決を経て処分するものとする。

(会則に定めのない事項)第30条

本会則において別に定めるもののほか、本会の事務の運営上必要な細則は、総会又は役員会の議決を経て、会長がこれを定める。

附則

事務局の連絡先は次のとおりとする。

本会則は、平成5年4月1日より施行する。

本会則は、平成15年4月1日より改正施行し、それ以前に制定された会則は同日付をもってその効力を失う。

本会則は、平成20年8月30日より改正施行し、それ以前に制定された会則は同日付をもってその効力を失う。

本会則は、平成26年8月23日より改正施行し、それ以前に制定された会則は同日付をもってその効力を失う。
但し、入会金については平成27年4月1日より施行する。

本会則は、令和元年8月11日より改正施行し、それ以前に制定された会則は同日付をもってその効力を失う。

本会則は、令和5年12月10日より改正施行し、それ以前に制定された会則は同日付をもってその効力を失う。

本会則は、令和7年3月1日より改正施行し、それ以前に制定された会則は同日付をもってその効力を失う。